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令和9年度からの狂犬病予防注射に関する制度が変わります

狂犬病予防法に基づく予防注射の制度について、令和9年度から「接種時期」と「注射済票の交付方法」の規定が変更になります。

■現行制度

狂犬病の予防注射を受ける時期は原則、毎年4月1日から6月30日までの間に1回受けさせる(※)こととされている。

3月2日から3月31日の間に予防注射を行った場合は、「翌年度」の注射済証を交付することとされている。(翌年度の接種として扱われる。)

(※3月2日から3月31日の間に予防注射をすでに受けた犬については、その年に予防注射を接種させる必要はない。)

■新しい制度(令和9年度3月2日から)

【接種時期】 

4〜6月の期間に限らず、通年接種が可能

【例外規定の廃止】

3月2日から3月31日の間に接種した場合の規定が廃止され、接種した時期がそのまま当年度の接種となる。(3月2日から同月31日までの予防注射は当年度の接種扱いへ変更)

今回の制度変更により、毎年4月1日から翌年3月1日の間に予防注射を接種している飼い主の方は、接種時期を変更する必要はありません。

これまで通り、毎年同時期に1回の狂犬病の予防注射をしていただきますようお願いいたします。

ただし、毎年3月2日から3月31日の間に予防注射を接種している飼い主の方は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、ご注意ください。

令和8年(2026年)3月2日から3月31日までに予防注射をした方が、令和9年(2027年)3月2日から3月31日までに予防注射をした場合、2枚目の令和8年度注射済票(赤色)が交付されることになります。この場合、さらに次回の令和10年(2028年)3月2日から3月31日までにした予防接種に対して令和9年度の注射済票(青色)が交付されます。

今後は健康状態を確認したうえで、4月1日以降の接種へ変更をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

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